平素はヤマハマリンクラブ・シースタイルをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
今回のご案内は、クロマグロ採捕に関する規制および届出制についてのご案内とお願いです。
現在、クロマグロを含む水産資源管理の一環として、水産庁にて遊漁によるクロマグロの採捕に関する
規制が導入されていますが、令和8年4月からクロマグロ遊漁の現状把握のため届出制が導入されることとなり、
クロマグロ釣りを目的とした釣りまたは操船をする場合は、事前の届出が必要となりました。
令和8年1月1日(木曜日)から、クロマグロ遊漁の届出受付が開始いたしましたので、
会員の皆様がシースタイル利用時に クロマグロ釣りやクロマグロ釣りを目的に操船をされる可能性のある場合、以下のご対応とご協力をお願いいたします。
クロマグロ(30㎏以上の大型魚)を釣ることを目的として、シースタイルの利用をされる場合、クロマグロ採捕の事前届出が必要になります。
① シースタイルにてクラブ艇をレンタルして操船する場合
シースタイル会員様が船長としてシースタイル艇を操船する際、クロマグロ釣りを目的とした利用である場合、
『遊漁を目的としてクロマグロ(30㎏以上の大型魚)の採捕するプレジャーボート運航者の届出』が必要です。
その際、「クラブ艇情報」の入力が必須となりますので、届出の際には仮情報として
「9999」を入力ください。
(2026年3月20日まで)
クロマグロ釣りを目的としてシースタイル艇を利用する日程が決まり予約が完了しましたら、
利用する予定のマリーナにクラブ艇の情報を確認の上、届出内容の修正をお願いします。(修正はいつでも可)
② シースタイル艇に乗ってクロマグロを釣りに行く場合(会員・非会員)
クロマグロ釣りを目的として、シースタイル会員様が船長として操船するシースタイル艇に乗船して
釣りをする場合、会員様・非会員様に関わらず、
『クロマグロ(大型魚)を採捕しようとする遊漁者の届出』
が必要となります。
届出は、採捕しようとする日の1営業日前までに行ってください。
■届出した場合
・30㎏以上のクロマグロが釣れて持ち帰る場合、陸揚げ後1日以内に採捕報告が必要となります。
・30㎏未満のクロマグロが釣れた場合は、サイズに関わらずリリースしてください。
■届出していない場合
・クロマグロが釣れてしまった場合は、直ちにリリースしてください。
※届出をせずにクロマグロを採捕したことが確認された場合、農林水産大臣から広域漁業調整委員会指示に
従うべき旨の命令が発出されます。
この命令に従わない場合には、漁業法第191条に基づき、罰則(1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)
が適用されます。
※詳細については、添付資料をご確認ください。
水産庁が取組む水産資源管理のため、皆様のご協力を何卒よろしくお願いいたします。
今後ともヤマハマリンクラブ・シースタイルをご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
【お問合せ】
ヤマハマリンホットライン 0120-730-344
受付時間:9:30~17:30 年中無休(年末年始を除く)
※詳細についてご不明な点は、水産庁管理調整課沿岸・遊漁室 ☎03-3502-8111までお問い合わせください。
クロマグロ遊漁の部屋