2023年度版(2023年11月1日改定)

ヤマハマリンクラブ・シースタイル会則

第1章  総則

(名称)

第 1 条
本クラブは、「ヤマハマリンクラブ・シースタイル」(以下「クラブ」とします。)と称します。
2
本クラブは、英文では、YAMAHA Marine Club Sea-Styleと表示します。

(目的)

第 2 条
クラブは、会員がヤマハ発動機株式会社(以下「運営会社」とします。)が指定し、加盟を認めるマリーナ(以下「加盟マリーナ」とします。)の管理する原動機付のプレジャーボート等(以下「ボート等」とします。)を利用することにより、会員がマリンレジャーを享受し、もってマリンレジャーの普及、発展に寄与することを目的とします。

(運営)

第 3 条
クラブは、運営会社が管理運営します。
2
運営会社は、加盟マリーナを追加または削除、加盟マリーナにおける利用条件の設定および変更等を行うことができるものとし、それらの事項について、会員に対し、遅滞なく通知するものとします。

第 2 章  会員の資格

(会員の種類)

第 4 条
会員は、個人会員、家族会員、法人会員(シースタイル法人コース)および法人会員(シースタイルライト専用コース)(以下併せて「法人会員」とします。)、団体会員ならびにホームマリーナ会員(以下集合的に「会員」とします。)から構成されるものとします。ただし、運営会社は、会員の種類を追加、変更または廃止できるものとします。
2
個人会員とは、第5条第1項に定める資格条件を満たし、かつ、運営会社が第6条第2項にもとづいて入会を承諾した者をいいます。
3
家族会員とは、第5条第2項に定める資格条件を満たし、かつ、運営会社が第6条第3項及び第4項にもとづいて入会を承諾した者(以下「親会員」とします。)および運営会社が第6条第5項及び第6項にもとづいて入会を承諾した者(以下「子会員」とします。)をいいます。
4
法人会員(シースタイル法人コース)とは、第5条第3項に定める資格条件を満たし、かつ、運営会社が第7条にもとづいて入会を承諾した者をいいます。
4の2
法人会員(シースタイルライト専用コース)とは、第5条第3項の2に定める資格条件を満たし、かつ、運営会社が第7条の2にもとづいて入会を承諾した者をいいます。
5
団体会員とは、第5条第4項に定める資格条件を満たし、かつ、運営会社が第8条にもとづいて入会を承諾した者をいいます。
6
ホームマリーナ会員(以下「HM会員」とします。)とは、第5条第5項に定める資格条件を満たし、かつ、運営会社が第9条にもとづいて入会を承諾した者をいいます。

(会員資格条件)

第 5 条
個人会員資格は、満18歳以上でかつ2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許を保有している方、または特殊小型船舶操縦士免許を保有している方とします。ただし、暴力団等の反社会的団体の構成員およびその関係者の方は除きます。
2
家族会員のうち、親会員資格は、前項の資格と同一とします。子会員資格は、前項の資格を有していることに加え、連動する親会員の配偶者または1親等の親族であることとします。子会員は、親会員1人につき2人までとします。
3
法人会員(シースタイル法人コース)資格は、個人以外の企業、団体等で、日本で登記された法人格を持つ者とします。ただし、その構成員のうち、1名以上3名以下は個人会員資格を持つ方であるものとします。
3の2
法人会員(シースタイルライト専用コース)資格は、個人以外の企業、団体等で、日本で登記された法人格を持つ者とします。
4
団体会員資格は、第1項の資格を持つ方により構成される任意のグループ(法人格を持つものに限りません。)とします。
5
HM会員資格は、以下のいずれかの条件をみたす方とします。ただし、家族会員はHM会員資格を取得できないものとします。
(1) 第5条第1項に定める個人会員資格を満たし、かつ、いずれかの加盟マリーナとの間で、ボート、ヨット、または水上オートバイの艇置契約を締結している方。
(2) 第5条第1項に定める個人会員資格を満たし、かつ、いずれかの加盟マリーナの役員または従業員としての身分を有する方。

(個人会員および家族会員の入会手続き等)

第 6 条
クラブに個人会員として入会を希望する個人は、入会申込金を運営会社の指定する金融機関の口座に振込み、運営会社に対し、その振込み証明書、小型船舶操縦免許証の写し(設備限定等の条件付の小型船舶操縦士免許を所有する場合は、裏面の写しを含みます。)その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
2
クラブに個人会員として入会を希望する個人は、運営会社が前項の申込みを承諾しかつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとします。なお、入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。
3
クラブに親会員として入会を希望する個人は、入会申込金を運営会社の指定する金融機関の口座に振込み、運営会社に対し、その振込み証明書、小型船舶操縦免許証の写し(設備限定等の条件付の小型船舶操縦士免許を所有する場合は、裏面の写しを含みます。)その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
4
クラブに親会員として入会を希望する個人は、運営会社が前項の申込みを承諾しかつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとします。なお、入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。
5
クラブに家族を子会員として入会させることを希望する親会員は、入会申込金を運営会社の指定する金融機関の口座に振込み、運営会社に対し、その振込み証明書、入会させることを希望する家族の小型船舶操縦免許証の写し(設備限定等の条件付の小型船舶操縦士免許を所有する場合は、裏面の写しを含みます。)その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。ただし、すでに子会員が1人存在しており、2人目の子会員を入会させることを希望する場合、入会申込金の振込みおよびその振込み証明書の提出は不要とします。
6
クラブに子会員として入会を希望する親会員の家族は、運営会社が前項の申込みを承諾しかつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとします。なお、入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。
7
親会員は、自己固有で負担する義務に加え、子会員の負担する第27条第2項および第3項を除く一切の義務を、子会員と連帯して負担するものとします。

(法人会員(シースタイル法人コース)の入会手続き)

第 7 条
クラブに入会を希望する企業・団体等は、入会申込金および年会費を運営会社の指定する金融機関の口座に振込み、運営会社に対し、その振込み証明書、その構成員のうち、1名以上3名以下の個人会員資格を有する者として入会させることを希望する者の小型船舶操縦免許証の写し(設備限定等の条件付の小型船舶操縦士免許を所有する場合は、裏面の写しを含みます。)その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
2
クラブに入会を希望する企業・団体等は、前項の入会申込みに際しては、1口につき、構成員のうち1名以上3名以下の個人会員資格を有する者及び、法人管理責任者を指定するものとします。
3
クラブに入会を希望する企業・団体等は、運営会社が第1項の申込みを承諾しかつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとします。なお、入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。

(法人会員(シースタイルライト専用コース)の入会手続)

第 7 条の2
クラブに入会を希望する企業・団体等は、入会申込金および年会費を運営会社の指定する金融機関の口座に振込み、運営会社に対し、その振込み証明書その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
2
クラブに入会を希望する企業・団体等は、前項の入会申込みに際しては、法人管理責任者を指定するものとします。
3
クラブに入会を希望する企業・団体等は、運営会社が第1項の申込みを承諾しかつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとします。なお、入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。

(団体会員の入会手続き)

第 8 条
クラブに入会を申込みする任意のグループの構成員は、入会申込金および年会費を運営会社の指定する金融機関の口座に振込み、運営会社に対し、その振込み証明書、団体会員として入会を希望する者の小型船舶操縦免許証の写し(設備限定等の条件付の小型船舶操縦士免許を所有する場合は、裏面の写しを含みます。)その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
2
クラブに入会を希望する任意のグループの構成員は、前項の入会申込みに際しては、口数および追加カード枚数、団体代表者を指定するものとします。
3
クラブに入会を希望する任意のグループの構成員は、運営会社が第1項の申込みを承諾しかつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとします。なお、入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。

(HM会員の入会手続き)

第 9 条
HM会員としてクラブに入会を希望する個人は、利用登録料を、艇置契約を締結している、または自己が役員または従業員として身分を有している加盟マリーナに支払い、運営会社に対し、その領収証のコピー、その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を当該加盟マリーナを通じて提出し、入会の申込みを行うものとします。
2
HM会員としてクラブに入会を希望する個人は、運営会社が前項の申込みを承諾しかつ会員証を発送した日に会員資格を取得し、その日をもってクラブに入会するものとします。なお、入会審査により、入会をお断りさせていただく場合があります。

(会員期間)

第 10 条
個人会員の会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とします。ただし、期間満了2か月前までに運営会社および個人会員のいずれからも何らの意思表示がないときは、同一条件をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。
2
家族会員の親会員の会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とします。子会員の会員期間は、親会員の会員期間と同一とします。
3
法人会員(シースタイル法人コース)の会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とし、その構成員に関しても同様とします。
3の2
法人会員(シースタイルライト専用コース)の会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とします。
4
団体会員の会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とします。
5
HM会員の会員期間は、会員資格を取得した日から1年間とします。ただし、期間満了2か月前までに運営会社および加盟マリーナ・HM会員のいずれからも何らの意思表示がないときは、同一条件をもって更に1年間延長されるものとし、以後も同様とします。

(入会金の不返還等)

第11条
運営会社は、第6条第2項、第6条第4項、第6条第6項、第7条第3項、第7条の2第3項および第8条第3項の承諾をした時点で、入会申込金を入会金に充当するものとします。
2
運営会社は、理由のいかんを問わず、充当された入会金を返還しません。

(除名等)

第12条
運営会社は、会員もしくはボート等を利用した当該法人会員の役員、従業員、構成員、またはそれらの者の同伴者が次の各号の一にでも該当した場合、その会員の会員資格を一時停止または除名することができます。
(1) 会員が、会費、利用料、キャンセル料、損害賠償金・免責金額等の支払を滞納し、催告にも応じない場合。
(2) クラブの運営を故意に妨害した場合。
(3) この会則、その他運営会社の定める規則に違反した場合。
(4) クラブの名誉、信用を傷つけ、または秩序を乱した場合。
(5) 会員が、第5条に定める会員としての資格条件を欠いていることが判明した場合。
(6) 運営会社および加盟マリーナの指示に従わない場合。
2
親会員が前項により会員資格を一時停止または除名された場合、子会員の資格も同様に一時停止または除名されるものとします。子会員のうちの一人が前項により会員資格を一時停止または除名された場合、運営会社は親会員および他の子会員の会員資格を一時停止または除名することができます。
3
法人会員(シースタイル法人コース)の構成員のうち、個人会員資格を有する者が、第12条第1項の規定により個人会員資格を一時停止または除名された場合、運営会社は、当該構成員の属する法人会員(シースタイル法人コース)の会員資格を一時停止または除名することができます。法人会員(シースタイル法人コース)が、第12条第1項の規定により法人会員資格(シースタイル法人コース)を一時停止または除名された場合、運営会社は当該法人会員(シースタイル法人コース)の構成員のうち、個人会員資格を有する者の個人会員資格を一時停止または除名することができます。

(退 会)

第13条
会員は、運営会社に対し所定の退会届を提出することにより、クラブを退会することができます。ただし、退会する日は、各月の末日付とし、その日の2か月前までに退会届を提出しなければなりません。
2
前項の規定にかかわらず、家族会員の子会員の退会については、親会員によって運営会社に所定の退会届を提出するものとします。ただし、退会する日は、各月の末日付とし、その日の2か月前までに退会届を提出しなければなりません。

(会員資格の喪失)

第14条
個人会員、家族会員、団体会員の構成員および法人会員(シースタイル法人コース)の構成員のうち個人会員資格を持つ者は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1) 死亡したとき。
(2) 前条の手続により退会したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 破産手続または、民事再生手続の開始の申し立てを受け、あるいは自らこれらの申し立てをなした場合、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
(5) 会員が、支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または手形交換所から取引停止処分を受けた場合。
(6) 会員が、第三者から任意ないし強制の競売、仮差押、仮処分もしくは強制執行の申立をうけ、または滞納処分を受けた場合。
(7) その他会員の財産状態が悪化し、運営会社が定める会費または利用料その他の支払いが困難、または困難になるおそれがあると認められる相当の事由がある場合。
2
子会員は、前項の場合に加え、親会員が会員資格を喪失した場合も、その資格を喪失するものとします。
3
法人会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1) 解散または合併をしたとき。
(2) 前条の手続により退会したとき。
(3) 除名されたとき。
(4) 破産、民事再生、会社更生の各手続の開始の申し立てがあったとき、または自らこれらの申し立てをなした場合、その他会員の信用を喪失する事由が生じたとき。
(5) 第1項第5号から第7号のいずれかに該当したとき。
4
HM会員は、次の一に該当した場合には、その資格を喪失するものとします。
(1) HM会員が艇置契約を締結している、または役員または従業員としての身分を有している加盟マリーナがクラブを脱会したとき。
(2) 加盟マリーナとの間の艇置契約を解除したとき、または加盟マリーナの役員または従業員としての身分を喪失したとき。
(3) 第1項第1号から第7号のいずれかに該当したとき。

(会員たる地位の譲渡禁止)

第15条
会員は、会員たる地位を譲渡することはできません。

第 3 章  会員の権利、義務

(会員証)

第16条
運営会社は、個人会員に対しては1つの個人会員証を交付し、家族会員に対しては各人に1つの家族会員証を交付し、団体会員に対しては運営会社が第8条第3項に基づき入会申込みを承諾した口数分の団体会員証を交付し、HM会員に対しては1つのホームマリーナ会員証を加盟マリーナを通じて交付します。
法人会員(シースタイル法人コース)に対しては、運営会社が第7条第3項に基づき入会申込みを承諾した1口分につき、1名以上3名以下の個人会員資格を持つ者に対する各人1つずつの法人会員証と2名分のシースタイルライト法人会員証を交付するものとし、これらを口数分交付するものとします。法人会員(シースタイルライト専用コース)に対しては、2名分のシースタイルライト法人会員証を交付するものとする。
2
会員は、前項により交付された会員証をその費用と責任において、善良なる管理者の注意をもって、最も適切かつ妥当な方法により管理しなければならないものとします。 これに加え、法人管理責任者は、当該法人の会員証全てにつき前記の責任を負うものとします。
3
個人会員、家族会員、法人会員、団体会員またはHM会員の資格で、第19条または第20条に基づきボート等を利用することのできる個人以外の方は、会員証を使用できません。
4
会員は、会員証について、譲渡、質入等の処分または貸与をすることはできません。
5
会員は、会員証を紛失したときは、直ちに所定の手続を行い、運営会社に再発行を申請するものとします。なお、再発行の費用は、会員の負担とします。

(会費の支払)

第17条
会員は、運営会社に対し、定められた会費の全額を、運営会社の指定する日までに、運営会社の定める方法で、支払うものとします。
2
前項の規定にかかわらず、子会員の会費については、親会員が支払うものとします。
3
運営会社は、理由のいかんを問わず、会員が納入した会費を返還いたしません。

(ボート等を利用できる個人)

第18条
個人会員、家族会員、法人会員の役員および従業員、団体会員ならびにHM会員は、第19条に定める規定に従って、運営会社の定める方法により、ボート等を利用することができます。
2
法人会員の役員および従業員は、第20条に定める規定に従って、運営会社の定める方法により、ボート等を利用することができます。
3
ボート等を操縦できる方は、満18歳以上で2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許、または特殊小型船舶操縦士免許を保有している会員で、かつ運営会社にて指定し、加盟マリーナにて実施する講習を受講した個人に限ります。

(個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員のボート等の利用)

第19条
個人会員、家族会員、法人会員(ただし、その構成員のうち個人会員資格を持つ者に限るものとし、以下本条にて同様とする)、団体会員およびHM会員は、加盟マリーナに対するボート等の利用申込みに対しその承諾が得られたときは、その営業時間中、この会則に従い、ボート等を利用することができます。ただし、申込みをした時点で既にボート等が予約されているとき、または管理・運営上ボート等の点検・補修・改造等が必要なとき、第28条によりボート等の利用を制限されたとき、その他運営会社が別に定めるときは、この限りではありません。
2
個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は、ボート等の利用に際しては、必ず会員証およびボート等を操縦することができる小型船舶操縦免許証を携帯し、それらを加盟マリーナの係員に提示しなければなりません。
3
個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は、ボート等の利用に際しては、加盟マリーナの係員のボート等の操縦方法等の使用説明を聞き、その指示に従うものとし、ボート等に故障・不具合が生じた場合には、直ちに加盟マリーナに報告するものとします。
4
個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は、ボート等を利用したときは、加盟マリーナに対し、運営会社の定める利用料金表記載の利用料(消費税額含みます。)(以下「利用料」とします。)を支払うものとします。なお、利用料のうち12%相当額は、本クラブの運営費および個別のボート等の利用に関して運営会社が会員に提供するサービスの対価として運営会社に対して支払われる金額であり、加盟マリーナが運営会社から委託を受けて徴収するものであることを、個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は認識し同意するものとします。
5
個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は、予約をキャンセルしたときは、加盟マリーナに対し、運営会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。キャンセル料が発生した場合、運営会社または運営会社が委託した第三者を通じて、加盟マリーナが、第17条の会費の支払いに利用されている会員の口座からキャンセル料に該当する金額を引き落としする場合があります。
6
身体障害者である個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は、ボート等の利用に際し、加盟マリーナが、18歳以上でかつ2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許または特殊小型船舶操縦士免許を保有する身体障害者でない者の同乗等の身体障害者福祉法の趣旨にもとづくボート等の安全快適な利用のための適宜な保護支援措置を指示したときは、その指示に従うものとします。
7
前各項の他、運営会社は、個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員のボート等の利用に関する事項につき別途定めるものとし、個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は、その定めに従うものとします。

(法人会員の構成員のボート等の利用)

第20条
法人会員の構成員でボート等の利用を希望する者(以下、「法人会員利用希望者」とします。)は、法人管理責任者に対しその旨を申し出て、その許可を得なければならないものとし、法人管理責任者は、法人会員利用希望者が満18歳以上の当該法人会員の役員または従業員であると判断した場合、当該役員または従業員が使用できる会員資格の利用条件に従い、特段の事情なき限り、加盟マリーナに対し、利用希望者の指定する条件に従って、ボート等の利用を申し込まなければなりません。
2
前項のボート等の利用の申込みを加盟マリーナが承諾した場合、その法人会員利用希望者は、前条、第5章の規定およびその他許可された条件に従って、ボート等を利用することができるものとし、法人管理責任者は、その法人会員利用希望者に対し直ちに会員証を交付しなければなりません。
3
法人会員利用希望者は、前条、第5章の規定およびその他許可された条件に従ってボート等を利用することができ、許可された加盟マリーナの利用を完了した後、直ちに前項にもとづき交付された会員証を法人管理責任者に返却しなければなりません。

(ポイントサービス)

第21条
運営会社は、運営会社の定める方法で、会員に対して各種ポイント(以下、「ポイント」とします。)を付与し、会員は、本会則及び運営会社が定める条件に従いこれを利用することができます(以下「ポイントサービス」とします)。

(ポイントの付与)

第22条
ポイント付与の対象となるサービス(以下、「ポイント対象サービス」とします。)、ポイント付与率、ポイント付与の時期、その他ポイント付与の条件は、運営会社が運営会社の裁量で決定するものとし、クラブのホームページでの告知その他運営会社所定の方法により会員に告知するものとします。

(ポイントの利用)

第23条
会員は、付与されたポイントを、運営会社が定める条件に従って、利用料の一部の支払いに利用することができます(以下、「ポイント決済」とします)。
2
ポイント利用方法及びその他ポイント利用の条件は、運営会社が運営会社の裁量で決定するものとし、クラブのホームページでの告知その他運営会社所定の方法により会員に告知するものとします。
3
ポイントは、会員がボート等の利用をした最後の日から1年間で失効します。但し、有効期限が定められたポイント(以下「期間限定ポイント」とします。)については、運営会社が期間限定ポイント付与時に設定した有効期限を経過すると失効します。
4
会員は、付与されたポイントを現金に換金することはできません。
5
会員は、付与されたポイントを第三者に譲渡しもしくは承継させ、または担保に供することはできません。
6
会員は、付与されたポイントを他の会員のポイントと合算して利用することはできません。
7
ポイント決済において、何らかの事情により利用料の決済が取り消された場合、運営会社は原則として、ポイントを利用して支払われた分の利用料についてはポイントを返還するものとします。
8
会員がポイント決済により利用料の一部の支払いにポイントを利用した後、何らかの事情により利用料が減額された場合は、当該減額相当分につき、まずは現金等が返還され、なお返還すべき金額がある場合には、ポイントが返還されます。
9
会員は、付与されたポイントを、ポイント決済の他、運営会社の定める方法・条件に従って利用することができます。

(ポイントの取消等)

第24条
運営会社がポイントを付与した後に、ポイント対象サービスの利用がキャンセル、変更された場合または不正利用その他運営会社が会員に付与したポイントを取り消すことが妥当と判断した場合には、運営会社は会員に事前に通知することなく、会員に付与されたポイントの全部又は一部を取り消すことができます。
2
会員が退会した場合、除名された場合、会員資格を喪失した場合、その他運営会社が定める場合には、付与されたポイントは失効し、会員は付与されたポイントの利用に関する一切の権利・利益を失い、運営会社に対して何らの請求も行うことはできません。

(ポイントサービスの変更)

第25条
運営会社は、会員に事前に通知することなく、クラブのホームページでの告知その他運営会社所定の方法により会員に告知する方法で、ポイントサービスの内容・条件(ポイント対象サービス、ポイント付与率、ポイント付与の時期、ポイント利用方法、その他ポイント付与及び利用の条件等を含みますがこれらに限定されません)を変更することができるものとします。

第4章 その他

(同伴者)

第26条
会員は、それ以外の方(以下「同伴者」とします。)を同伴し、ボート等に同乗させることができるものとします。ただし、搭乗者の総数は、定員までとします。
2
会員が同伴した同伴者のボート等の利用については、この会則を適用します。
3
会員は、同伴した同伴者の加盟マリーナ内およびボート等内での行為等について、その同伴者と連帯して責任を負うものとします。

(事故の責任)

第27条
運営会社は、ボート等の利用に際し生じた事故により、会員、ボート等を利用した当該法人会員の役員、従業員、構成員、およびそれらの者の同伴者が被った損害については、第3項の保険金により補償される範囲を除き、一切その責任を負わないものとします。ただし、運営会社に故意または明らかな過失があったときは、この限りではありません。
2
会員、ボート等を利用した当該法人会員の役員、従業員、構成員、およびそれらの者の同伴者は、会員もしくはボート等を利用した当該法人会員の役員、従業員、構成員、またはそれらの者の同伴者が、ボート等の利用に際し、その責に帰すべき事由により、運営会社、加盟マリーナまたはその他の第三者に対して損害を与えたときは、第3項の保険金により補償される範囲を除き、その賠償の責を負うものとします。
3
前二項の損害を填補するため、加盟マリーナは、ボート等の利用に際し、運営会社の指定する艇体保険、賠償責任保険、搭乗者傷害保険および捜索救助費用保険に加入するものとします。なお、会員もしくはボート等を利用した当該法人会員の役員、従業員、構成員、またはそれらの者の同伴者が、会員資格を有しない者にボート等を操縦させる、運営会社が指定し加盟マリーナにて実施する講習を受講せずに操縦する、当該講習で指示された注意事項を遵守しない、ボート等を操縦・利用するに際して安全措置を懈怠する(見張りの懈怠、気象・海象の軽視、機械故障を招く行為等を含むがこれらに限定されない)、ボート等に故障・不具合が生じた場合の加盟マリーナへの報告不履行、その他故意または明らかな過失に起因する行為等により、運営会社、加盟マリーナまたはその他の第三者に対して損害を与えた場合には、保険の適用対象外となる場合があります。免責金額その他の保険金により填補されない損害については、会員の負担とします。
4
家族会員の親会員は、子会員が、ボート等の利用に際し、その責に帰すべき事由により、運営会社、加盟マリーナまたはその他の第三者に損害を与えたときは、子会員の関係する紛争の予防および解決にあたって協力するものとします。

(利用制限)

第28条
運営会社は、会員数、会員の利用頻度、加盟マリーナが管理するボート等の数その他必要な要素を勘案した上で、別途定める利用制限に関する細則に基づき、会員によるボート等の利用を制限することができます。
2
運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、その他のやむを得ない事由があるときは、ボート等の利用を制限することができます。
3
運営会社は、会員が運営会社および加盟マリーナの指示に従わない場合にも、会員によるボート等の利用を制限することができます。
4
運営会社は、身体障害者である個人会員、家族会員、法人会員の役員もしくは従業員、団体会員またはHM会員が利用することができる加盟マリーナの指定、利用上の制限等を行なうことができます。
5
運営会社は、個人会員、家族会員、法人会員、団体会員またはHM会員からの予約申込みを加盟マリーナが承諾したときといえども、悪天候、故障その他の理由によりボート等の利用が不可能または不適切であるときは、加盟マリーナの判断に従い、その利用を制限することができます。
6
前五項の場合においても、会員は、運営会社に対し、補償その他何らの請求、異議申し立てをもすることができません。

(営業的利用の禁止)

第29条
会員は、ボート賃貸業、遊覧船事業その他自己の営業のためにボート等を利用してはなりません。

(個人情報の取扱い)

第30条
本条において「個人情報」とは、次の各号に掲げる個人(以下「個人会員等」とします。)に関する情報であって、氏名、生年月日、住所・電話番号・メールアドレスなどの連絡先、勤務先情報、保有船舶免許情報やボート等利用の利用履歴並びにボート等利用時のボート等の位置情報を含む、運営会社または加盟マリーナが個人会員等の入会・登録および利用等クラブの運営を通じて取得した個人会員等に関する情報をいいます。
(1) 個人会員および家族会員
(2) 所定の入会申込書またはインターネットのWEB上に設けた運営会社のサイトにおける入力によって運営会社に対し、個人会員としてクラブへの入会の申込をした方
(3) 過去2年間に個人会員または家族会員であった履歴のある方
(4) HM会員
(5) 過去2年間にHM会員であった履歴のある方
(6) 法人管理責任者および団体代表者
(7) 過去2年間に法人会員または団体会員であった者の会員資格に基づき加盟マリーナを利用した履歴のある法人会員利用者または団体会員利用者
(8) 前各号の同伴者
2
個人会員等は、運営会社が次の各号に掲げる目的で個人情報を取扱うことに同意するものとします。
(1) 運営会社がこの会則にもとづく業務およびクラブと同種または類似する事業の運営のため。
(2) 運営会社が入会審査または更新審査等にあたり、個人会員等の勤務先等へ在籍確認等をするなど、収集した個人情報が事実であることを確認するため。
(3) 入会後のボート等の利用等に関する情報が事実であることを確認するため。
(4) 運営会社が提供する製品およびサービスの品質向上・開発・改善を目的とした分析のため。
3
個人会員等は、運営会社と加盟マリーナが個人情報を下表のとおり共同で利用することに同意するものとします。
利用目的 (1) クラブ運営のための連絡。
(2) 会報の送付。
(3) 商品、サービス、キャンペーン、イベント等の案内。
(4) 特典の提供。
(5) 個人会員等が運営会社から購入した商品のアフターサービス。
(6) 商品、サービス、キャンペーン、イベント等に関する感想、意見、統計資料等の収集のための依頼。
(7) 入会審査、利用制限、除名等のための調査。
(8) キャンセル料の引き落としに関する業務。
(9) 会員の安全性や利便性向上のため。
個人情報の項目 会員番号、氏名、住所、メールアドレス、電話番号、緊急連絡先、生年月日、性別、職業等の登録情報、保有船舶免許情報、利用履歴、会費引き落とし口座情報、ボート等の位置情報、パスポート番号(海外の加盟マリーナの場合)
共同して利用する者の範囲 ヤマハ発動機株式会社、加盟マリーナ
共同利用の管理責任者 ヤマハ発動機株式会社
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
代表取締役社長 日髙 祥博
4
運営会社は、本条第2項の利用目的の達成に必要な範囲内で、その業務の一部または全部を委託し、業務委託先に対して個人情報を提供することがあります。
5
運営会社は、運営会社が提供する製品・サービスの開発・提供・販売等にかかわるサービス事業者、ソフトウェア開発事業者、各種製造事業者、共同研究者などの業務提携先に、個人会員等の情報を、直接個人を特定できない形式で提供することがあります。

6
個人会員等は、運営会社が裁判所、検察庁、警察署、税務署等の国または地方公共団体の機関から法令により情報の開示を要請された場合において、法令による開示義務のあるときは、その機関に情報を開示することに同意するものとします。
7
個人会員等は、運営会社が定める以下相談窓口に対し、法令の定める内容に従って、その個人会員等に関する個人情報の開示、訂正、追加または削除、利用停止・消去等を請求することができるものとします。 その他個人情報の取扱いに関する質問、ご要望や苦情に関しても、以下相談窓口にご連絡ください。

<個人情報に関するご相談窓口>
ヤマハ発動機株式会社(マリン事業本部 マーケティング統括部 DX推進部)
〒438-8501 静岡県磐田市新貝2500
E-MAIL sea-style@yamaha-motor.co.jp

8
その他、運営会社はプライバシーポリシーhttps://global.yamaha-motor.com/jp/privacy/jp/に従って個人情報を取扱うこととし、個人会員等はその内容に同意するものとします。

(登録内容変更手続)

第31条
会員は、入会申込書に記載した内容その他運営会社に届け出た内容が正確であることを保証し、運営会社は、当該情報が不正確であることにより会員または第三者に生じた損害について一切責任を負わないものとします。
2
会員は、氏名・住所等の登録情報に変更が生じたとき、速やかに変更手続を行わなければならないものとします。
3
運営会社から会員に通知する場合、会員から届けられている連絡先に宛てた通知の発送をもって通知したものとみなします。前項の変更手続を怠るなど会員の責に帰すべき事由により運営会社からの通知が届かなかった場合には、通常到達すべき時期に到達したものとみなします。

(クラブ廃止)

第32条
運営会社は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、会員の著しい減少等やむを得ない事由によりクラブの運営に支障を生じたときは、クラブを廃止することができるものとします。
2
前項の場合、会員は、運営会社に対し、補償その他の請求、異議申し立てをすることができません。
3
前項の規定にかかわらず、第1項の場合、運営会社は、会員に対し、入会金に運営会社の定める一定比率を乗じた額を補償するものとします。ただし、入会日から1年を過ぎた場合はこの限りではありません。
4
運営会社は、クラブを廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の6か月前までに会員に対し予告するものとします。

(クラブ廃止の効果)

第33条
運営会社がクラブを廃止したときは、会員は、当然に会員たる地位を喪失するものとし、納入済の会費は、月割計算により清算し、無利息で返還するものとします。
2
前条第3項の補償および前項の会費の返還を除き、名目等のいかんを問わず、会員は、運営会社に対し、何らの金銭的請求をしてはならないものとします。

(会則等の改定)

第34条
運営会社は、クラブのホームページでの告知その他運営会社所定の方法により変更後の会則の内容を通知することにより、いつでもこの会則を変更することができるものとし、変更後の会則の効力はすべての会員に及ぶものとします。

第5章 シースタイルライト

(名称)

第35条
クラブは、下部組織として「ヤマハマリンクラブ・シースタイルライト」(以下「ライト」とします。)を組織します。
2
ライトは、英文では、 YAMAHA Marine Club Sea-Style Lightと表示します。

(会員の種類)

第36条
ライト会員は、個人の会員および法人会員の構成員のうちシースタイルライトの資格でボート等を利用する個人のみから構成されるものとします。ただし、運営会社は、ライト会員の種類を追加、変更または廃止できるものとします。

(読み替え規定)

第37条
ライト会員には、下記に規定する事項を除き、本会則第1章から第4章の個人会員に関する規定が適用されます。
(1) 第5条第1項にもかかわらず、ライト会員資格は、満18歳以上の方とします。
(2) 第6条第1項にもかかわらず、ライトに入会を希望する個人は、入会申込金を運営会社の指定する金融機関の口座に振込み、運営会社に対し、その振込み証明書その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
(3) 第10条にもかかわらず、個人のライト会員の会員期間は、会員資格を取得した日から2年間とします。
(4) 第16条1項にもかかわらず、運営会社は、個人のライト会員に対しては1つのライト会員証を交付します。
(5) 第18条第3項にもかかわらず、第18条第1項の規定によりボート等を利用できるライト会員は、満18歳以上の個人に限ります。
(6) 第19条第2項にもかかわらず、ライト会員は、ボート等の利用に際しては、必ず会員証を携帯し、それらを加盟マリーナの係員に提示しなければなりません。
(7) ライト会員のボート等の利用に際しては、必ず利用する加盟マリーナの指定する船長が同乗するものとし、ライト会員は、ボート等を操縦することはできず、同乗する船長の指示に従うものとします。
(8) 前各号の他、運営会社および加盟マリーナは、別途ライト会員のボート等の利用に関する事項を定めることができるものとし、ライト会員は、その定めに従うものとします。

第6章 シースタイルジェット

(名称)

第38条
クラブは、下部組織として「ヤマハマリンクラブ・シースタイルジェット」(以下「ジェット」とします。)を組織します。
2
ジェットは、英文では、 YAMAHA Marine Club Sea-Style Jetと表示します。

(会員の種類)

第39条
ジェット会員は、個人会員(以下「ジェット会員」とします。)のみから構成されるものとします。ただし、運営会社は、ジェット会員の種類を追加、変更または廃止できるものとします。

(読み替え規定)

第40条
ジェット会員には、下記に規定する事項を除き、本会則第1章から第4章の個人会員に関する規定が適用されます。
(1) 第6条第1項にもかかわらず、ジェットに入会を希望する個人は、入会申込金を運営会社の指定する金融機関の口座に振込み、運営会社に対し、特殊小型船舶操縦免許証の写し、その振込み証明書その他の運営会社の指定する書面を添付して、所定の入会申込書を提出し、入会の申込みを行うものとします。
(2) 第16条1項にもかかわらず、運営会社は、ジェット会員に対しては、1つのジェット会員証を交付します。
(3) 第19条第2項にもかかわらず、ジェット会員は、ボート等の利用に際しては、必ず会員証、特殊小型船舶操縦免許証を携帯し、それらを加盟マリーナの係員に提示しなければなりません。
(4) 前各号の他、運営会社および加盟マリーナは、別途ジェット会員のボート等の利用に関する事項を定めることができるものとし、ジェット会員は、その定めに従うものとします。
附則(2006年度 会則)
本会則は、2006年4月1日より効力を生ずるものとします。
附則(2010年度 会則の改定)
2010年4月1日付の本会則の改定(第5章の追加・修正)は、2010年4月1日より効力を生ずるものとします。
附則(2013年度 会則の改定)
2013年3月1日付の本会則の改定(第7章の追加・修正)は、2013年3月1日より効力を生ずるものとします。
附則(2016年度 会則の改定)
2016年 7月1日付の本会則の改定(家族会員制度の追加等)は、2016年7月1日より効力を生ずるものとします。
附則(2017年度 会則の改定)
2017年5月15日付の本会則の改定(個人情報の取扱い等)は、2017年5月15日より効力を生ずるものとします。
附則(2018年度 会則の改定)
2018年3月1日付の本会則の改定(法人会員の変更及び団体会員の追加等)は、2018年3月1日より効力を生ずるものとします。
附則(2019年度 会則の改定)
2019年3月1日付けの本会則の改定(法人会員(シースタイルライト専用コース)の追加等)は2019年3月1日より効力を生ずるものとします。
附則(2020年度 会則の改定)
2020年12月1日付けの本会則の改定(キャンセル料に該当する金額の引き落とし及びポイントサービスの追加等)は2020年12月1日より効力を生ずるものとします。
附則(2022年度 会則の改定)
2022年4月1日付の本会則の改定(ボート等の利用、事故の責任、個人情報の取り扱いの追加・修正等)は2022年4月1日より効力を生ずるものとします。

〈利用制限に関する細則〉

1
公序良俗に反するご利用および営利を目的としたご利用についてはお断り申し上げます。
2
入れ墨・タトゥー(ファッションタトゥーを含みます)の露出はお断りさせていただく場合がありますので、マリーナ敷地内等他のお客様がいる場所では、入れ墨・タトゥーの露出がない服装をお願いいたします。
3
暴力団および暴力団等の反社会的団体の構成員ならびにその関係者の方のご利用はお断りいたします。
4
会員様以外の方のボート等の操縦は認めていません。ボート等の操縦ができる方は、満18歳以上で2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許、または特殊小型船舶操縦士免許を保有している会員で、かつ運営会社にて指定し、加盟マリーナにて実施する講習(加盟マリーナの「ホームマリーナガイダンス」及び加盟マリーナが義務付けている「安全レクチャー(有料のマリーナ有)」を含む)を受講した個人に限ります。ライト会員のご利用については、免許保有の有無にかかわらずボート等の操縦はできません。必ず加盟マリーナの船長の指示に従いご利用ください。なお、会員資格を有しない者にボート等を操縦させる、運営会社が指定し加盟マリーナにて実施する講習を受講せずに操縦する、当該講習で指示された注意事項を遵守しない、ボート等を操縦・利用するに際して安全措置を懈怠する(見張りの懈怠、気象・海象の軽視、機械故障を招く行為等を含むがこれらに限定されない)、ボート等に故障・不具合が生じた場合の加盟マリーナへの報告不履行、その他故意または明らかな過失に起因する行為等により、運営会社、加盟マリーナまたはその他の第三者に対して損害を与えた場合には、保険の適用対象外となり損害額全額が会員の負担となる場合があります。
5
安全管理のため必要な事項についてご理解ご協力いただけない方およびそのおそれのある方のご利用につきましては、保安上の理由で、乗船をお断りすること(ご利用中にそのように認められた場合には、乗船を中止すること)を判断する場合がありますのでご了承ください。
6
同伴者、同乗者の方につきましても前五項は同様といたします。
7
前六項のほか、各加盟マリーナで定める利用規約に違反した場合、当該加盟マリーナのご利用を制限または停止させていただく場合がありますので、ご注意ください。
8
前七項についての違反があった場合、運営会社は会員資格の一時停止または除名を行う場合がありますので、予めご了承ください。