違反者(小型船舶操縦者)には最大6カ月の免許停止処分となります!
国土交通省海事局より、平成30年2月1日以降、小型船舶の船室外、甲板上では原則すべての乗船者にライフジャケットを着用させることが船長義務となっております。
そして、令和4年2月1日から船長及び同乗者の方がライフジャケットの着用義務に背いた場合、違反点が付与されることになります。
■画像1■行政処分基準
乗船者にライフジャケットを着用させなかった船長(小型船舶操縦者)には、違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません。
※違反点数が累積して行政処分に達すると、最大で6カ月の免許停止となります。
注)違反点数の付与は令和4年2月1日から開始されます。
■画像2■国土交通省、安全基準に適合した「桜マーク」
国の安全基準に適合したライフジャケットを着用する必要があります。
国土交通省が認可した、安全基準の適合を確認したライフジャケットには「桜マーク(形式承認試験及び検定への合格の印)」があります。
今後も皆様にとって素敵なマリンライフとなりますように、ルール順守をお願いいたします。
▼国土交通省HP
下記リンクより詳細をご覧いただけます。
リンク:https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_fr6_000018.html
更新日:2022年3月5日