更新日:2020年11月26日
Sea-Style会則改訂について
平素はヤマハマリンクラブ・シースタイルをご利用いただき、
誠にありがとうございます。
さて、標記の件につきまして、2020年12月1日付で
「ヤマハマリンクラブ・シースタイル 会則」を改訂いたします。
改訂項目は以下となります。
・第19条5項の追記に伴い、第12条の(1)に「キャンセル料」を追加しました。
第12条(1)
(改訂前)
会員が、会費、利用料等の支払を滞納し、催告にも応じない場合
(改訂後)
会員が、会費、利用料、キャンセル料等の支払を滞納し、催告にも応じない場合
・ボート等を操縦できる方の条件について詳細の追記
第18条3項
(改訂前)
ボート等を操縦できる方は、満18歳以上で2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許、または特殊小型船舶操縦士免許を保有している個人に限ります。ただし、未成年者は保護者の同意を必要とします。
(改訂後)
ボート等を操縦できる方は、満18歳以上で2級(5海里限定)以上の小型船舶操縦士免許、または特殊小型船舶操縦士免許を保有している会員で、かつ加盟マリーナにて実施をする指定講習を受講した個人に限ります。ただし、未成年者は保護者の同意を必要とします。
・キャンセル料支払い方法についての追記
第19条5項
(改訂前)
個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は、予約をキャンセルしたときは、加盟マリーナに対し、運営会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。
(改訂後)
個人会員、家族会員、法人会員、団体会員およびHM会員は、予約をキャンセルしたときは、加盟マリーナに対し、運営会社の定めるキャンセル料を支払うものとします。キャンセル料が発生した場合、第17条の会費の支払いに利用されている会員の口座からキャンセル料に該当する金額を引き落としする場合があります。
・2021年より開始予定のポイント制度についての追記
第21条(ポイントサービス)、第22条(ポイントの付与)、第23条(ポイントの利用)、第24条(ポイントの取消等)、第25条(ポイントサービスの変更)を新たに追加
最新の会則内容につきましては、こちらからもご確認いただけます。
https://sea-style.yamaha-motor.co.jp/howto/
会則は、ご利用における大切な記載事項であり、
ご利用の際には会則をご理解・ご承諾いただいていることを前提に
対応させていただいております。
今一度ご確認のほどよろしくお願いいたします。
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